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令和7年版 犯罪白書 第2編/第1章/1

1 新規立法の動向
(1)拘禁刑の創設等に関する刑法等の改正

令和4年6月、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)が成立した。これらにより、刑法の一部改正等が行われ、<1>懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるものとし、各法律の罰則の「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改め、<2>刑の執行猶予制度の拡充として、再度の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑の上限の引上げ、初度の保護観察付執行猶予中の再犯についての再度の執行猶予及び猶予期間中の再犯の判決確定前に猶予期間が経過した場合の刑の執行に関する規定が整備された。さらに、刑事収容施設法、更生保護法(平成19年法律第88号)、更生保護事業法(平成7年法律第86号)、少年院法(平成26年法律第58号)及び少年鑑別所法(平成26年法律第59号)の一部改正が行われ、<3>施設内・社会内処遇に関する規定が整備された(<1>及び<2>は令和7年6月1日施行、<3>は5年12月1日施行)。

(2)公判期日への出頭等の確保及び犯罪被害者等の情報の保護に関する刑事訴訟法等の改正等

令和5年5月、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)が成立した。これにより、公判期日への出頭及び裁判の執行の確保に関して、<1>公判期日への不出頭罪等の新設、<2>逃走罪及び加重逃走罪の主体の拡張等、<3>保釈等をされている被告人に対する監督者制度の創設、<4>位置測定端末により保釈されている被告人の位置情報を取得する制度の創設等が行われ、犯罪被害者等の情報の保護に関して、<5>性犯罪の被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等により、刑事手続において個人特定事項を秘匿するための規定の整備が行われた(<1>は同年11月15日施行、<2>は同年6月6日施行、<3>は6年5月15日施行、<4>は10年5月までに施行、<5>は6年2月15日施行)。

(3)強制わいせつ罪、強制性交等罪等の要件の改正等に関する刑法等の改正等

令和5年6月、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及び性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)が成立した。令和5年法律第66号により、<1>強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪をそれぞれ統合し、それらの構成要件を改めて不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪とするとともに、13歳以上16歳未満の者に対して当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者がわいせつな行為又は性交等をした場合に不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪により処罰することを可能とするなどの罰則の改正、<2>16歳未満の者に対する面会要求等の罪の新設、<3>性犯罪についての公訴時効期間の延長、<4>被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設等の規定の整備が行われ、令和5年法律第67号により、<5>特定の方法等により性的姿態等を撮影する行為、これにより生成された記録(性的影像記録)を提供又は公然陳列する行為、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為、不特定・多数の者に性的姿態等の影像を送信する行為及びこれにより送信された影像を記録する行為を処罰する規定、<6>性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とする規定、<7>押収物に記録された性的姿態等に係る電磁的記録等の行政手続としての消去・廃棄に関する規定の整備が行われた(<1>、<2>、<5>及び<6>は同年7月13日施行、<3>は同年6月23日施行、<4>は同年12月15日施行、<7>は6年6月20日施行)。

(4)情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の改正

令和7年5月、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)が成立した。これにより、刑事手続等において情報通信技術を活用することにより手続の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、それらの技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、<1>刑事手続等において取り扱う書類について電磁的記録をもって作成・管理・発受することを可能にするための規定の整備(訴訟に関する書類の電子化に関する規定の整備、電磁的記録による令状に関する規定の整備、電磁的記録を提供させる強制処分に関する規定の整備)、<2>刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続についてビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備(ビデオリンク方式による勾留質問・弁解録取の手続に関する規定の整備、ビデオリンク方式による裁判所の手続への出頭・出席に関する規定の整備、ビデオリンク方式による証人尋問の実施に関する規定の整備)、<3>情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備(電磁的記録をもって作成される文書の信頼を害する行為を処罰するための罰則の整備、電子計算機損壊等公務執行妨害の罪の創設、特定電子移転財産権の没収の裁判の執行及び没収保全に関する規定の整備、通信傍受の対象犯罪の追加)が行われた(<1>のうち電磁的記録を提供させる強制処分に関する規定については令和8年5月までに施行、その他については9年3月までに施行、<2>のうちビデオリンク方式による証人尋問の実施に関する規定については8年5月までに施行、その他については9年3月までに施行、<3>のうち特定電子移転財産権の没収の裁判の執行及び没収保全に関する規定については8年5月までに施行、その他については7年6月12日施行)。

(5)自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正に関する検討

法務大臣は、令和7年2月、法制審議会に対し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正に関する諮問を行い(諮問第128号)、同審議会は、刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会において、調査審議を行っている。

(6)刑事再審手続の在り方に関する検討

法務大臣は、令和7年3月、法制審議会に対し、刑事再審手続の在り方に関する諮問を行い(諮問第129号)、同審議会は、刑事法(再審関係)部会において、調査審議を行っている。