平成29年6月、刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)が成立し、同年7月に施行された。同法により、<1>従来の強姦が強制性交等に改められ、被害者の性別を問わなくなり、かつ、性交(姦淫)に加えて肛門性交及び口腔性交をも対象とし、法定刑の下限が引き上げられ、<2>監護者わいせつ・監護者性交等が新設され、18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じたわいせつ行為や性交等が処罰されることとなり、また、<3>強姦、強制わいせつ等(同法による改正前の刑法176条、177条及び178条に規定する罪)は親告罪であったが、これらの罪は、改正時に、監護者わいせつ・監護者性交等と共に、非親告罪とされた。
さらに、令和5年6月、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及び性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)が成立した。令和5年法律第66号により、強制わいせつ及び準強制わいせつ並びに強制性交等及び準強制性交等をそれぞれ統合し、それらの構成要件を改めて不同意わいせつ及び不同意性交等とするとともに、13歳以上16歳未満の者に対してその者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者がわいせつな行為又は性交等をした場合に不同意わいせつ又は不同意性交等により処罰することを可能としたほか、16歳未満の者に対する面会要求等を新設するなどの処罰規定の整備等が行われた(同年7月13日施行。第2編第1章1項(3)参照)。
不同意性交等の認知件数、検挙件数及び検挙率の推移(最近30年間)は、1-1-2-9図のとおりである。認知件数は、平成15年に2,472件を記録した後、減少傾向にあったが、29年からは増加傾向を示し、令和5年から大幅に増加して、6年は3,936件(前年比1,225件(45.2%)増。うち女性を被害者とするものは3,780件)であった(6-1-3-1表参照)。なお、平成29年法律第72号による改正によって対象が拡大した点及び令和5年法律第66号による改正によって構成要件が変更となった点には留意する必要がある。6年の検挙件数は3,376件(同1,303件(62.9%)増)であり、検挙率は85.8%(同9.3pt上昇)であった(CD-ROM参照)。
このうち、令和6年における、令和5年法律第66号による改正後の不同意性交等に限った認知件数は3,573件、検挙件数は2,846件(検挙率は79.7%)であった。また、監護者性交等の認知件数は75件、検挙件数は68件(検挙率は90.7%)であった(警察庁刑事局の資料による。)。
不同意わいせつの認知件数、検挙件数及び検挙率の推移(最近30年間)は、1-1-2-10図のとおりである。認知件数は、平成15年に戦後最多の1万29件を記録した後、減少傾向にあったが、令和3年に増加に転じ、6年は6,992件(前年比896件(14.7%)増)であった(CD-ROM資料1-2参照)。なお、平成29年法律第72号による改正によって対象が縮小(口腔性交及び肛門性交が強制性交等の対象行為となった。)及び拡大(監護者わいせつが新設された。)した点並びに令和5年法律第66号による改正によって構成要件が変更となった点には留意する必要がある。6年の検挙件数は5,857件(同1,044件(21.7%)増)であり、検挙率は83.8%(同4.8pt上昇)であった(CD-ROM参照)。
このうち、令和6年における、令和5年法律第66号による改正後の不同意わいせつに限った認知件数は6,442件、検挙件数は4,959件(検挙率は77.0%)であった。また、監護者わいせつの認知件数は107件、検挙件数は97件(検挙率は90.7%)であった(警察庁刑事局の資料による。)。
令和6年における、令和5年法律第66号による改正によって新設された16歳未満の者に対する面会要求等の認知件数は152件、検挙件数は134件であった(警察庁の統計による。)。また、6年における、令和5年法律第67号によって新設された性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は8,436件、検挙件数は6,867件であった(CD-ROM資料1-2参照。性的姿態撮影等処罰法については、第2編第1章1項(3)参照)。