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令和5年版 犯罪白書 第7編/第4章/第2節

第2節 裁判

一般保護事件(過失運転致死傷等(業務上(重)過失致死傷を含む。)、危険運転致死傷及び道交違反に係る少年保護事件並びにぐ犯(児童福祉法27条の3に規定する強制的措置許可申請を含む。)を除く。以下この節において同じ。)の家庭裁判所における終局処理人員の推移(最近30年間)は、7-4-2-1図<1>のとおりである。平成5年以降、10年(15万3,474人)をピークに、12万人台から15万人台の間で増減を繰り返していたが、16年から減少し続け、20年には10万人を下回り、令和4年は1万9,478人(前年比5.7%減)であった(CD-ROM参照)。

一般保護事件の家庭裁判所における終局処理人員の処理区分別構成比の推移(最近30年間)は、7-4-2-1図<2>のとおりである。平成5年以降、一貫して審判不開始が最も高く、22年までは70%台で推移していたが、その翌年から低下傾向にあり、令和4年は48.0%であった。検察官送致(刑事処分相当及び年齢超過)は、平成5年から24年までは0.4~0.7%台で推移していたが、25年には0.9%を超え、令和4年は2.1%(平成10年の約4.5倍)であった。少年院送致及び保護観察は、いずれも上昇傾向にあり、令和4年はそれぞれ6.4%(同約2.1倍)、24.4%(同約2.4倍)であった。不処分は、平成15年まで低下傾向にあったが、16年から上昇傾向にあり、令和4年は18.1%(同約1.7倍)であった(処理区分別の終局処理人員については、CD-ROM参照。)。

なお、令和4年における少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比については、3-2-2-3図参照。

7-4-2-1図 一般保護事件 終局処理人員の推移
7-4-2-1図 一般保護事件 終局処理人員の推移
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