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令和5年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2

2 家庭裁判所
(1)受理状況

少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移(昭和24年以降)は、3-2-2-2図のとおりである。

一般保護事件(道交違反に係るもの以外の少年保護事件。以下この項において同じ。)の家庭裁判所新規受理人員は、昭和41年及び58年のピークを経て、しばらく減少傾向にあった後、20万人前後で推移していたが、平成16年以降、毎年減少しており、令和4年は3万3,849人(前年比1.8%減)であった。

道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件。以下この項において同じ。)の家庭裁判所新規受理人員は、昭和45年の交通反則通告制度の少年への適用拡大、62年の同制度の反則行為の拡大により急減した後、近年も減少傾向にあり、令和4年は1万780人(前年比5.4%減)であった。

3-2-2-2図 少年保護事件 家庭裁判所新規受理人員の推移
3-2-2-2図 少年保護事件 家庭裁判所新規受理人員の推移
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(2)処理状況
ア 終局処理の概要

令和4年における少年保護事件について、<1>一般保護事件(過失運転致死傷等保護事件及びぐ犯を除く。)、<2>過失運転致死傷等保護事件(過失運転致死傷等(業務上(重)過失致死傷を含む)及び危険運転致死傷に係る少年保護事件)、<3>道路交通保護事件の別に、家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を見ると、3-2-2-3図のとおりである(処理区分別・非行名別の終局処理人員については、CD-ROM資料3-10参照)。

3-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比
3-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比
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イ 保護処分に付された特定少年の処理状況

令和4年4月1日から12月末までの間における保護処分に付された特定少年の家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を見ると、3-2-2-4図のとおりである(特定少年の保護観察期間については本章第1節3項(3)、保護観察の概要については本章第5節をそれぞれ参照)。

3-2-2-4図 保護処分に付された特定少年の家庭裁判所終局処理区分別構成比
3-2-2-4図 保護処分に付された特定少年の家庭裁判所終局処理区分別構成比
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ウ 原則逆送事件の処理状況

犯行時16歳以上の少年による故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件(以下この節において「故意致死」という。)、及び、令和4年4月1日からは、特定少年に係る事件のうち、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(ただし、故意致死に該当する事件を除く。)であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(以下この節において「短期1年以上の罪」という。)については、家庭裁判所は、原則として検察官に送致しなければならないが、これに該当する原則逆送事件の終局処理人員(年齢超過による検察官送致を除く。以下ウにおいて同じ。)の推移(原則逆送制度が開始された平成13年以降)は、3-2-2-5図<1>のとおりである。14年(83人)のピーク後は、おおむね減少傾向にあったが、令和2年以降増減を経て、4年は58人(同33人増)であった。もっとも、前記のとおり、改正法により、同年4月1日から、原則逆送事件の対象が拡大したことに留意する必要がある(改正法及び家庭裁判所における手続の詳細については、それぞれ本章第1節13項参照)。

平成13年4月以降令和4年末までの間における原則逆送事件の終局処理人員の合計は850人であり、このうち533人(62.7%)が検察官送致決定を受けている。

令和4年における原則逆送事件の家庭裁判所終局処理人員を処理区分別及び特定少年・特定少年以外の少年等の別に見ると、3-2-2-5図<2>のとおりである。改正法が施行された同年4月1日から12月末までの間において、特定少年は、検察官送致(刑事処分相当)29人、保護処分21人、その他2人であったのに対し、特定少年以外の少年は、保護処分3人であった。

3-2-2-5図 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員の推移(処理区分別)
3-2-2-5図 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員の推移(処理区分別)
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令和4年1月1日から3月末までの原則逆送事件の家庭裁判所終局処理人員を罪名別及び処理区分別に見ると3-2-2-6表<1>のとおりである。

改正法施行後である同年4月1日から12月末までの原則逆送事件の家庭裁判所終局処理人員を故意致死に該当する事件と短期1年以上の罪に該当する事件に分け、罪名別及び処理区分別に見ると、3-2-2-6表<2>のとおりである。

3-2-2-6表 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員(罪名別、処理区分別)
3-2-2-6表 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員(罪名別、処理区分別)
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