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令和5年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/4

4 道交違反

道交違反の取締件数は、告知事件(交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された事件をいう。以下この項において同じ。)と送致事件(非反則事件として送致される事件をいう。以下この項において同じ。)を合わせた件数であり、平成15年以降800万件台で推移していたが、23年に800万件を下回ると、それ以降は減少傾向を示し、令和4年は508万726件(前年比49万210件(8.8%)減)であった。その取締件数の内訳は、告知事件488万6,106件、送致事件19万4,620件であった(警察庁交通局の統計による。)。

令和4年における道交違反の告知事件及び送致事件について、違反態様別構成比を見ると、4-1-2-6図のとおりである。

なお、犯罪少年による道路交通法違反の取締状況については、第3編第1章第2節3項参照。

4-1-2-6図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
4-1-2-6図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
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告知事件については、平成17年には816万5,633件まで増加したが、22年からは減少傾向にあり、令和4年は、前記のとおり488万6,106件(前年比47万7,531件(8.9%)減)であった(警察庁交通局の統計による。)。

送致事件の取締件数の推移(最近20年間)を見ると、4-1-2-7図のとおりである。その総数は、平成12年から減少し続け、令和4年は前記のとおり19万4,620件(前年比6.1%減)であった。違反態様別に見ると、無免許運転は、平成10年以降、減少傾向にあり、令和4年は1万6,761件(同11.1%減)であった。速度超過は、平成14年以降、減少し続けている。酒気帯び・酒酔いは、9年(34万3,593件)に平成期最多を記録したが、12年以降は、同年、19年及び20年の急減を含み減少傾向にあるところ、令和4年は1万9,820件(同0.1%増)であり、平成9年の約17分の1の水準であった(CD-ROM参照)。令和4年における妨害運転(妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合の加重処罰規定を含む。)は106件(前年比10件増)であった(警察庁交通局の資料による。)。

なお、近年、自転車を含む軽車両の違反に係る送致事件が増加傾向にあり、令和4年の送致件数は2万4,545件(前年比12.0%増)であった(警察庁交通局の統計による。)。

4-1-2-7図 道交違反 取締件数(送致事件)の推移
4-1-2-7図 道交違反 取締件数(送致事件)の推移
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