4-1-3-1図は、令和4年における交通事件(過失運転致死傷等、危険運転致死傷及び道交違反の事件をいう。以下この節において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を、それ以外の事件(以下この項において「一般事件」という。)と比較して見たものである。
4-1-3-2図は、過失運転致死傷等及び道交違反の検察庁終局処理人員について、起訴・不起訴人員(処理区分別)及び起訴率の推移(最近20年間)を見たものである。過失運転致死傷等では、起訴猶予率は90%前後で推移しているが、起訴猶予人員は、平成17年以降減少し続け、令和4年は前年よりも4,114人減少した。また、起訴率は、昭和62年に大幅に低下して以降、平成23年までは低下傾向にあり、24年からは緩やかに上昇していたが、令和4年は13.5%(前年比0.2pt低下)であった。道交違反では、起訴・不起訴人員に占める略式命令請求人員の割合は、平成22年以降低下傾向にあり、令和4年は47.0%(同0.6pt低下)であった。略式命令請求人員は、平成10年以降減少し続けている。起訴率も、昭和60年以降低下傾向にあり、令和4年は50.3%と平成15年(85.3%)と比べて35.0pt低下した(CD-ROM参照)。
令和4年における危険運転致死傷の公判請求人員について、態様別に見ると、4-1-3-3表のとおりである。なお、「無免許」の者(18人)については、無免許運転で、「飲酒等影響」(1人)、「高速度等」(4人)、「妨害行為」(1人)、「赤信号無視」(9人)又は「飲酒等影響運転支障等」(3人)の各態様による危険運転致死傷を犯した者である(検察統計年報による。)。