前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和5年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節

第3節 ぐ犯少年

ぐ犯について、家庭裁判所終局処理人員及び女子比の推移(最近20年間)を見ると、3-1-3-1図のとおりである(CD-ROM資料3-7参照)。令和4年におけるぐ犯の家庭裁判所終局処理人員(児童福祉法27条の3に規定する強制的措置許可申請を含み、所在不明等による審判不開始及び不処分を除く。)は159人、女子比は39.6%であった。なお、令和3年法律第47号による少年法等の一部改正により、4年4月以降、年齢満18歳以上20歳未満の特定少年に係る保護事件について、ぐ犯がその対象から除外されたことに留意が必要である(同改正の詳細につき、本編第2章第1節1及び3項参照)。

令和4年4月から12月までにおけるぐ犯の家庭裁判所終局処理総人員について、少年法3条1項3号に規定されるぐ犯事由別に見ると、「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること」(同号イ)、「正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと」(同号ロ)、「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること」(同号ハ)及び「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」(同号ニ)のうち、同号イ及びニのみに該当する者が26人で最も多かった。また、行為時の年齢別に見ると、14歳未満の者は13人であった(司法統計年報による。)。

3-1-3-1図 ぐ犯の家庭裁判所終局処理人員・女子比の推移
3-1-3-1図 ぐ犯の家庭裁判所終局処理人員・女子比の推移
Excel形式のファイルはこちら