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 昭和41年版 犯罪白書 第三編/第三章/六/2 

2 保護観察処分少年の保護観察の状況

 わが国において,少年に対する保護観察が行なわれるようになったのは,大正一二年,旧少年法の施行にはじまり,その後昭和二四年,新少年法,犯罪者予防更生法の施行により,現行の少年に対する保護観察制度が確立されるに至った。
 この保護観察の対象となる者は,非行やぐ犯行為があって家庭裁判所の「保護観察所の保護観察に付する」処分を受けた者で,保護観察を受ける期間は,原則として二〇歳までで,二〇歳に達するまで二年に満たない場合は二年間である(例外として二三歳に達するまでの場合もある。)。

(一) 保護観察処分少年の状況

 この少年に対する保護観察は,前編第三章で述べたとおり,全国四九庁の保護観察所がその管轄区域内に居住する対象者に対して行なっている。昭和二四年以降の受理人員は,二六年,三五年が頂点を示して多かったが,その後減少し,三八年以降は逆に増加してきている。
 行為別に五年間の新受人員をみるとIII-112表のとおりで,昭和三六年以降,増加の割合を示しているものは,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,道路交通法違反で,減少の割合を示しているものは傷害,強かん,窃盗,詐欺,横領などである。

III-112表 保護観察処分少年の行為別新受人員累年比較(昭和35〜39年)

 近年五か年間の保護観察処分少年の新受人員で年令別構成の推移をみれば,III-3図のとおりで,一六歳未満のいわゆる低年令層の占める割合は,昭和三七,三八年の二か年に顕著な増加を示したが,三九年にいたって減少し,一八歳以上の割合は累年減少している。これら両群が減少傾向を示しているのに対し,注目されるのは,一六歳以上一八歳未満の割合で,近年二か年にわたり,かなりの増加を示している。なお,保護統計年報によれば,これら保護観察処分少年の昭和三九年の新受人員のうち,処分前歴のある者は,約一〇%で,そのうち,約六〇%は,保護処分を受けた経験を有する者である。

III-3図 保護観察処分少年の年令別構成の推移

(二) 保護観察の実施状況

 保護観察処分少年の保護観察については,概括的には,すでに,前編第三章で述べているので,ここでは,その他の重要な事項のみをとりあげる。なお,この保護観察には,手続きなどのうえからつぎのような特徴がある。
 まず,特別遵守事項は,保護観察所長が,その処分をした家庭裁判所の意見を聞くほか,保護観察官の意見ならびに本人の申立等を参考にして,これを定め,本人に対し,書面で指示し,署名または押印をもって,その事項を遵守する旨を誓約させなければならないことになっている。
 つぎに,保護観察中の成績が悪く,保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど,いわゆる非行性が認められるときは,保護観察所長は,あらためて家庭裁判所に,その審判に付すべき少年として,これを通告することができる。この場合には,家庭裁判所は審判を行ない,あらたな保護処分をすることができる。
 さらに,保護観察に付して,おおむね六か月以上を経た後,本人が健全な社会の一員として更生し,保護観察の必要がないと認められるときは,保護観察所長の権限で,これを解除することができる。

(1) 保護観察所への出頭状況

 保護観察開始の当初において,対象者を保護観察所に出頭させることは,保護観察の効果をあげるうえに緊要なことであるが,保護観察処分少年に対しては,仮出獄者の場合等と異り,保護観察所において,前述のように,保護観察期間中,遵守すべき特別遵守事項を定め,これを一般遵守事項とともに本人に指示して理解させ,その遵守を誓約させることになっているので,とくに出頭を確保する努力がはらわれている。その出頭状況を一〇年間についてみると,III-113表のとおりで,その出頭率は徐々に上昇してきている。このことは,保護観察の開始にあたり,関係機関との連けいおよび対象者の掌握が年を追って充実してきたことの一面を物語るものと言えよう。また,この出頭に保護者の同伴を得ることは,保護者,家族の保護観察への理解,協力を促進するうえに効果があるので,保護観察所は,とくに,家庭裁判所等の協力を得て,この点に努力している。

III-113表 保護観察処分少年の当初の出頭状況(昭和30〜39年)

(2) 保護観察終了の状況

 最近五年間の保護観察終了事由別状況は,III-114表のとおりで,昭和三九年についてみると,成績良好により解除された者は,二〇・五%,「良」,「やや良」により終了した者は,それぞれ一六・四%,一二・〇%,この三者の合計は,四八・九%で,このことは,対象者の約半数が保護観察の成績の良好な状態をもって終了していることを示している。五年間の推移についてみると,「良」,「やや良」により終了した者の割合は,おおむね累年増加し,また,「不良」の者および「家裁取消」による者の割合は,おおむね累年減少しており,いずれも,よい傾向を示している。所在不明者について検討すると,III-115表の示すとおり,各年末現在における所在不明率は,昭和三七年まで累年増加してきたが,同年を頂点として,その後は減少しており,保護観察の努力がこの結果をみせているように思われる。ただIII-116表にみるとおり,所在不明率は,とくに大都市を管轄する保護観察所が高く,まだ減少の傾向をみせていない点は注目を要する。これは,対象者の大都市集中の傾向があることとともに,経済事情,雇用関係等で住所の変更が多いことなどにより,大都市在住の対象者で保護観察から離脱する者の多いことを示している,。もちろん,これらの所在不明者は,遵守事項に違反し,転居または長期の旅行にあたり,許可を求めることを履行しなかった者で,もっとも再非行のおそれの強い状態におかれている者である。しかし,所在不明になった対象者を,現在の保護観察の機構で,すべて,これを発見することはなかなか困難であり,所在不明に対処する第一の要ていは,その事前防止としての行き届いた保護観察を行なうことであろう。その意味でも,対象者の心情のは握と行動の観察がさらに徹底して行なわれることが期待される。

III-114表 保護観察処分少年の保護観察終了事由別人員累年比較(昭和35〜39年)

III-115表 保護観察処分少年の所在不明人員と率(昭和24〜40年)

III-116表 大都市管轄保護観察所とその他の保護観察所における保護観察処分少年の所在不明状況(昭和35〜39年)

 少年の保護観察にあたってよい結果をおさめるためには,保護者の理解,協力が必要であることについては,さきにもふれたが,昭和三九年中に保護観察を終了した保護観察処分少年の終了事由別の保護者の協力態度は,III-117表のとおりで,まず,保護者が協力的であった者の率についてみると,成績良好により「解除」を受けた者は,七四・八%で高率を示し,「良」および「やや良」は,それぞれ五二・二%,三一・五%で,いずれも比較的高率であるのに対し,「不良」および「家裁取消」は,それぞれ,九・六%,一四・八%と低率である。つぎに,保護者が非協力であった者の率についてみると,「不良」,「家裁取消」が,それぞれ三二・九%,二一・六%であるのに比し,「解除」は〇・二%,「良」,「やや良」は,それぞれ〇・六%,二・二%と協力的な場合とは逆の状況をみせている。このように,成績が良好な対象者の保護者は本人の更生に協力的な場合が多く,不良な対象者の保護者は非協力な場合が多い。

III-117表 保護観察処分少年の保護観察終了事由別保護者の力協態度(昭和39年)

 昭和三九年中の保護観察終了者で,「期間満了」と「家裁取消」(再非行者)の二群についての職業状況をみるとIII-118表のとおりで,有職群はすべて,「期間満了」が「家裁取消」より高い率を示し,とくに,運輸関係,販売関係,技能・生産関係等で,比較的差が著しい。前者に比し後者が高い率を示しているのは,無職群で,無職状態の対象者の場合,とくに行き届いた保護観察の重要なことを示唆している。

III-118表 保護観察処分少年の保護観察終了時職業状況(昭和39年)

(3) 道路交通法違反により保護観察に付されている少年の状況

 昭和三一年以降一〇年間の,道交法違反のみにより保護観察に付された者の受理状況は,III-119表のとおりで,同対象者数は,昭和三五年まで累年増加したが,その後二年は減少し,三八年以後は,再び,増加してきている。四〇年末現在において同法違反のみにより保護観察処分に付されている少年(同法違反と他の非行との併合による者は含まない。)の庁別係属数はIII-120表のとおりで,同法違反のみによる対象者が保護観察処分少年の六〇%をこえる庁一,四〇%をこえる庁一,三〇%をこえる庁二,二〇%をこえる庁七,同対象者の全くない庁二,一庁あたりの割合の平均は一六%で,全国的にみてかなり庁別差が著しい。これは,各管内における同法違反少年の発生数に差異があるほか,家庭裁判所における同法違反少年に対する取扱いに差異があることなどによるのではないかと思われる。同法違反による対象者について,多くの保護観察所においては,集団指導を実施し,関係法令の学習,順法精神の体得に関する指導および性格検査,適性検査等を行ない,かなりの実績をあげつつある。

III-119表 道路交通取締法令違反により保護観察処分に付された者の累年比較(昭和31〜39年)

III-120表 全国保護観察所における道路交通法違反のみにより保護観察処分に付されている者の状況(昭和40年12月31日現在)