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 昭和41年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 仮釈放の概況

(一) 仮釈放の意味と種別

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に釈放し,一般社会において,その改善,更生をはかろうとする措置である。
 この仮釈放には,保護観察(二「更生保護」において詳述)と結びついた,いわゆるパロールと,しからざるものとがある。
 前者は,条件つきの釈放で,釈放者は一定期間保護観察に付され,その間,保護観察所(二「更生保護」において詳述)の指導監督と補導援護をうけながら,更生にいそしむのであるが,もし,誓約した遵守事項に違反したり,再犯があった場合には,事情により,矯正施設に再収容されることになる。この種の仮釈放には,刑務所からの仮出獄,少年院からの仮退院および婦人補導院からの仮退院がある。
 後者は,単に仮釈放の手続がとられるだけで,釈放者は保護観察に付されることもなく,仮釈放が取り消され,施設に再収容されることもない。この種の仮釈放には,拘留に処せられた者の刑務所(拘留場)からの仮出場および罰金または科料を完納できず,刑務所に付設された労役場に留置された者の労役場からの仮出場がある。

(二) 仮釈放の決定機関とその取扱い状況

 仮釈放を許可するかどうかの決定は,高等裁判所管轄区域単位におかれている関東,近畿,中部,中国,九州,東北,北海道および四国の八地方更生保護委員会の権限に属している。地方更生保護委員会は,三人以上九人以下の委員で組織され,総数四四人の委員によって,その権限に関する事務がとり行なわれている。なお,地方更生保護委員会には,それぞれ事務局がおかれていて,そこには八八人の保護観察官が配置され,主として仮釈放等の審理に関連する事務に従事している。
 地方更生保護委員会は,矯正施設の長から仮釈放の申請があると,主査委員を指名し,これに仮釈放の審理を行なわせる(申請がない場合でも,地方更生保護委員会は,職権で審理を行なわせることも可能である。)。主査委員は,個々の審理の対象者について,仮釈放申請書のほか,身上調査書,環境調査調整報告書,その他の関係書類を精査し,施設内の成績,行状はもちろん,性格,経歴,犯罪内容,さらに家庭状況,社会感情,帰住先の受入状況などをつぶさに検討するとともに,みずから対象者に面接して,仮釈放の適否について的確な心証を得ることに努めるなど,慎重な審理を行なう。主査委員の審理が終ると,事案は,委員三人で構成する合議体の審議にかけられ,その評決によって,仮釈放の許否が決定される。
 いま,地方更生保護委員会が,最近五年間に仮釈放の申請を受理し,仮釈放許否の決定をした状況を仮釈放の種類別にみると,II-82表のとおりである。仮釈放の申請受理人員は,仮出場を除き,仮出獄,少年院仮退院,婦人補導院仮退院ともに昭和三九年までは累年減少し,したがって,総人員においても漸減している。しかし,昭和四〇年には,仮出獄が横ばいに転じ,少年院仮退院は逆に増加し,ために,総人員も横ばいないしやや上昇気味で,従来の傾向とはいささか趣きを異にしている。この傾向は仮釈放許否の決定人員についても同様である。

II-82表 仮釈放種類別申請受理および決定人員(昭和36〜40年)

 このように,昭和四〇年には横ばいに転じたとはいえ,昭和三六年と比較すれば,仮釈放の申請受理人員で七,四一八人,仮釈放の許否決定人員で七,四四三人減少している。これは,主として,施設収容人員の減少によるものと思われる。しかし,これを個々の内容について,たとえば,仮釈放の八〇%を占める仮出獄の許否決定人員について,罪名別に検討すれば,II-83表のとおり,取扱人員の軽減は,全犯罪の四九%以上を占める窃盗の減少によるもので,その他の罪名,とくに審理に慎重さを要する暴力犯罪の全犯罪中に占める割合は,累年増加している。また,後述するように,仮出獄の棄却・不許可率は累年増加していて,問題ある対象の多いことを示している。このように,取扱人員は量的には減少し,一見,委員の負担も軽減しているかに見えるが,質的には,複雑,困難な内容のものが増大しているため,その負担は,かえって加重されているとも思われる。

II-83表 仮出獄決定人員の罪名別年度別構成比率(昭和35〜39年)