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6 その他の刑法犯 本項では,放火,略取・誘かい,とばくの三者をその他の刑法犯としてとり上げることとする。放火と略取・誘かいは,その数は比較的少ないが,きわめて重大な犯罪であり,とばくは,最近とみに増加傾向を示しているという点で,いずれも多少の説明を要するものと考えられるからである。なお,その他の刑法犯に関する説明としては,以上三者のほか,贈収賄をはぶくことはできないが,これは第二章の三「公務員犯罪」の項においてとり上げることにした。
I-23表は,検挙人員の推移をみたものであるが,まず放火についてみると,昭和三五年から三七年まで漸減傾向にあったが,昭和三八年に一時増加し,翌三九年からは再び減少傾向を示し,昭和四〇年は最近数年間のうちで最低の数字となっている。 I-23表 放火等の検挙人員の推移(昭和35〜40年) つぎに,略取・誘かいであるが,その数は必ずしも多くはないが,悪質重大な犯罪であり,連鎖反応的に発生するおそれがあるので注意を要する。I-23表によってわかるとおり,この種事件の検挙人員は,昭和三五年以後順次増加し,昭和三八年には二九五人に達したのであるが,昭和三九年以後漸次減少の傾向を示している。刑法の一部を改正する法律(昭和三九年法律第三四号)によって,身のしろ金目的の略取・誘かい罪が加重類型として新設されたことによるものか否かは,さらに検討を要するところである。とばくは,昭和二二年に戦後最高の検挙人員(八三,二〇七人)を算して以後,昭和三四年まで逐年例外なく減少していたが,翌三五年から再び増加傾向を示し,とくに,昭和三九年以後の増加は顕著である。とばく罪は,暴力団が関係するような犯情の重いものから,娯楽の度が過ぎたというような軽微なものにいたるまで多種多様であるが,ちなみに,とばく罪の検挙人員のなかで暴力団関係者の占める割合についてみると,I-24表のとおりである。この表によると,実数も比率もともに増加傾向にあり,とくに,最近二年間の増加は著しく,検挙人員の三分の一は暴力団関係者で占めているという状況にある。とばくは,きわめで暗数の多い犯罪であることを考えると,このような検挙人員の増加は,警察の暴力団対策の強化によるものといってよいであろう。 I-24表 とばく罪検挙人員中暴力団関係者の占める割合(昭和35〜40年) |