8-3-2-4図は、令和3年の地方裁判所における有期の懲役・禁錮の科刑状況別の構成比を犯罪・非行類型別に見たものである。重大事犯類型は、実刑(一部執行猶予を含む。以下(1)において同じ。)の構成比が最も高く、7割弱であるほか、全部執行猶予のうち保護観察に付される割合も最も高く、4割弱であった。性犯類型は、実刑の構成比が、交通事犯類型、粗暴犯類型、詐欺事犯類型に次いで低い一方、全部執行猶予のうち保護観察に付される割合が、重大事犯類型に次いで高かった(23.5%)。
令和3年の少年保護事件(年齢超過による検察官送致、簡易送致、移送・回付で終局した事件及び併合審理され、既済事件として集計しないもの(従たる事件)を除く。)について、家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を年齢層別・非行類型(交通事犯類型を除く。以下この項において同じ。)別に見ると、8-3-2-5図のとおりである(なお、交通事犯類型に関連する同構成比については、3-2-2-3図参照)。年齢層別では、非行少年の年齢層が上がるにつれて、検察官送致、少年院送致及び保護観察処分の者の合計人員の構成比が上昇している。非行類型別では、重大事犯類型及び薬物事犯類型において、検察官送致、少年院送致及び保護観察処分の者の合計人員の構成比が9割前後となっており、他の非行類型より顕著に高かった。