覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-1図のとおりである。29年(5万5,664人)をピークとして減少した後、増減を繰り返していたが、45年から増加傾向となり、59年には31年以降最多となる2万4,372人を記録した。その後、減少傾向にあったが、平成7年から増加に転じ、9年には1万9,937人に達した。13年からは、減少傾向にあり、令和3年は7,970人(前年比7.9%減)であった(CD-ROM参照。なお、検察庁新規受理人員については、CD-ROM資料1-4参照)。
なお、覚醒剤取締法違反の20歳以上の検挙人員に占める同一罪名再犯者の比率については、5-2-1-4図<1>参照。
覚醒剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は、4-2-1-2図のとおりである。20歳未満、20歳代及び30歳代の検挙人員は、減少傾向にある。令和3年の検挙人員の年齢層別構成比を見ると、40歳代が最も多く(32.3%)、次いで、50歳以上(29.9%)、30歳代(23.3%)、20歳代(13.0%)、20歳未満(1.5%)の順であった。
なお、令和3年の覚醒剤取締法違反の検挙人員(就学者に限る。)を就学状況別に見ると、大学生が18人(前年比10人増)であり、高校生が10人(同1人減)、中学生は1人(同1人増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。
4-2-1-3表は、令和3年に覚醒剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち、営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は5.8%であり、暴力団構成員等の比率は39.0%であった。
覚醒剤取締法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)のうち、外国人の比率は、平成20年以降、5%台から8%台で推移しており、令和3年は7.3%(568人)であった。国籍等別に見ると、韓国・朝鮮(117人、20.6%)が最も多く、次いで、ブラジル(103人、18.1%)、フィリピン、ベトナム(それぞれ77人、13.6%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。なお、これら国籍等別の検挙人員を見るに当たっては、各国籍等別の新規入国者数・在留者数に違いがあることに留意する必要がある(本編第9章第1節参照)。