5-2-1-4図<1>は、20歳以上の覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下(1)において同じ。)検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)のうち、同一罪名再犯者(前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下(1)において同じ。)の人員及び同一罪名再犯者率(20歳以上の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下(1)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再犯者率は、平成24年以降上昇し続けていたが、令和3年は前年比で2.0pt低下した68.1%であった。
5-2-1-4図<2>は、20歳以上の大麻取締法違反(大麻に係る麻薬特例法違反を含む。以下(2)において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再犯者(前に大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下(2)において同じ。)の人員及び同一罪名再犯者率(20歳以上の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下(2)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再犯者率は、平成16年(10.0%)を底として、翌年から上昇傾向に転じ、27年以降はおおむね横ばい状態で推移しており、令和3年は前年比で0.5pt上昇した24.2%であった。