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令和2年版 犯罪白書 第5編/第2章/第2節/2

2 全部及び一部執行猶予の取消し

5-2-2-3表は,全部執行猶予を言い渡された者について,保護観察の有無別の人員及び取消事由別の取消人員等の推移(最近10年間)を見たものである。再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に全部執行猶予を取り消された者は,平成5年以降毎年増加していたが,19年から減少に転じ,令和元年は3,491人(全部執行猶予取消人員の94.5%)であった(CD-ROM参照)。同年における再犯を事由とする全部執行猶予取消人員の全部執行猶予言渡人員に対する比率は,11.2%であった(なお,取消人員は,当該年に全部執行猶予を取り消された者であり,当該年よりも前に全部執行猶予の言渡しを受けた者も含まれる。このため,厳密には取消人員の言渡人員に対する比率は,実際の全部執行猶予の取消しの比率を意味しないが,そのおおよその傾向を見ることができる。)。

5-2-2-3表 全部執行猶予の言渡人員(保護観察の有無別)・取消人員(取消事由別)の推移
5-2-2-3表 全部執行猶予の言渡人員(保護観察の有無別)・取消人員(取消事由別)の推移
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一部執行猶予を言い渡された者のうち,令和元年に同猶予を取り消された者は250人(前年比160人増)であった。このうち,再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は206人(同138人増。うち保護観察中の者は191人(同133人増)),余罪により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は20人(同4人増)であった(検察統計年報による。)。