平成28年12月7日,議員立法により,再犯防止推進法が成立し,同月14日に施行された。同法は,再犯の防止等に関する施策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し,安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としている。そして,国については,再犯の防止等に関する施策を総合的に策定し実施する責務があり,地方公共団体については,国との適切な役割分担を踏まえて,その地方公共団体の地域の状況に応じた再犯の防止等に関する施策を策定し実施する責務があるとし,国及び地方公共団体は,相互に連携を図らなければならず,民間団体等との緊密な連携協力の確保にも努めなければならないとしている。