保護観察対象者のうち,類型別処遇(第2編第5章第3節2項(2)ア及び第3編第2章第5節3項(1)参照)における「精神障害等対象者」の類型に認定された者は,令和元年末現在,3,203人(前年末比0.4%増)であり,保護観察対象者全体(短期保護観察及び交通短期保護観察の対象者を除く。)に占める比率は12.5%である(2-5-3-6表CD-ROM及び3-2-5-6表CD-ROM参照)。保護観察所では,この類型の保護観察対象者について,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置が受けられるように,対象者に助言するほか,医療・福祉機関や家族との連携も図っている(保護観察対象者等に対する福祉的支援については,第2編第5章第2節2項及び第6節2項並びに第7編第5章第3節2項(1)カ及び(2)ア(ア)参照)。