受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所では,刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けるなどした後,保護観察官又は保護司が引受人等と面接するなどして,帰住予定地の状況を確かめ,住居,就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働き掛ける生活環境の調整を実施している。この結果は,仮釈放審理における資料となるほか,受刑者の社会復帰の基礎となる。
刑の一部執行猶予制度の導入に伴う更生保護法の一部改正により,平成28年6月から,保護観察所が行う生活環境の調整について,地方更生保護委員会が指導・助言・連絡調整を行うこと,受刑者に対する調査を行うことが可能となり,調整機能の充実化が図られた。また,保護観察付一部執行猶予者について,猶予期間に先立って仮釈放がない場合,実刑部分の執行から猶予期間中の保護観察へ円滑に移行できるよう,地方更生保護委員会が,生活環境の調整の結果を踏まえて審理し(住居特定審理),その者が居住すべき住居を釈放前に特定することができるようになった。令和元年に住居特定審理を経て住居が特定された者は241人(前年比72人増)であった(保護統計年報による。)。
令和元年に生活環境の調整を開始した受刑者の人員は,3万2,877人(前年比7.1%減)であり,このうち保護観察付一部執行猶予者の人員は3,001人であった(保護統計年報による。)。
高齢者又は障害を有する者で,かつ,適当な帰住先がない受刑者等について,釈放後速やかに,必要な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組として,特別調整(本編第4章第3節5項参照)を実施している。具体的には,福祉サービス等を受ける必要があると認められること,その者が支援を希望していることなどの特別調整の要件を全て満たす矯正施設の被収容者を矯正施設及び保護観察所が選定し,各都道府県が設置する地域生活定着支援センター(厚生労働省の地域生活定着促進事業により設置)に依頼して,適当な帰住先の確保を含め,出所後の福祉サービス等について特別に調整を行っている。特別調整の終結人員(少年を含む。)の推移(統計の存在する平成23年度以降)は,2-5-2-4図のとおりである。特別調整の終結人員は,24年度から増加傾向にあったが,30年度は減少し,令和元年度は増加に転じ775人であった(法務省保護局の資料による。)。