4-1-3-1図は,令和元年における交通事件(過失運転致死傷等,危険運転致死傷及び道交違反の事件をいう。以下この節において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を,それ以外の事件(以下この項において「一般事件」という。)と比較して見たものである。
4-1-3-2図は,過失運転致死傷等及び道交違反の検察庁終局処理人員について,起訴・不起訴人員(処理区分別)及び起訴率の推移(最近20年間)を見たものである。過失運転致死傷等では,起訴猶予率は90%前後で推移しているが,起訴猶予人員は平成17年以降減少し続けている。また,起訴率は,昭和62年に大幅に低下して以降,低下傾向にあったが,平成24年からは緩やかに上昇しており,令和元年は12.4%(前年比0.8pt上昇)であった。道交違反では,起訴・不起訴人員に占める略式命令請求人員の割合は,平成22年以降低下し続け,令和元年は51.5%(同2.5pt低下)であった。略式命令請求人員も平成10年以降減少し続けている。起訴率も,昭和60年以降低下傾向にあり,令和元年は54.4%と平成12年(90.7%)と比べて36.3pt低下した(CD-ROM参照)。
令和元年における危険運転致死傷による公判請求人員について,態様別に見ると,4-1-3-3表のとおりである。なお,「無免許」の者(20人)については,無免許運転で,「飲酒等影響」(4人),「高速度等」(2人),「赤信号無視」(9人)又は「飲酒等影響運転支障等」(5人)の各態様による危険運転致傷を犯した者である(検察統計年報による。)。