犯罪少年による特別法犯(平成15年までは交通関係4法令(昭和36年までは道路交通取締法(昭和22年法律第130号)を含む。)違反を除き,平成16年以降は交通法令違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和31年以降)は,3-1-2-1図のとおりである(罪名別検挙人員については,CD-ROM資料3-6参照)。その総数は,38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後,平成3年から18年にかけて大きく減少した。19年に増加に転じ,24年からは再び減少し続けていたが,令和元年は前年より増加し,4,557人(前年比4.7%増)であった。罪名別に見ると,薬物犯罪の人員が昭和47年から大きく増加し,57年(3万2,129人)にピークを迎えたが,平成5年前後に著しく減少し,それ以降減少傾向にあったものの,26年(190人)を底として,翌年からは増加し続けている(少年による薬物犯罪の動向の詳細は,第7編第4章第2節1項参照)。その一方で,軽犯罪法違反の人員は12年から23年まで増加し続け,その後は減少しているものの,18年以降一貫して,特別法犯の中で最も多い。同年以降の軽犯罪法違反の人員を違反態様別に見ると,29年までは「田畑等侵入の罪」(同法1条32号),30年及び令和元年は「業務妨害の罪」(同法1条31号)が最も多かった(警察庁の統計による。)。
令和元年における犯罪少年による特別法犯の検挙人員の罪名別構成比は,3-1-2-2図のとおりである。