平成18年法律第86号による組織的犯罪処罰法の改正(第1編第1章第2節3項(1)オ参照)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(同編第2章第5節9項参照)の施行により,平成18年12月から,財産犯等の犯罪行為により犯人が被害者から得た財産等(犯罪被害財産)について,一定の場合にその没収・追徴を可能とした上,没収・追徴した犯罪被害財産や外国から譲与を受けたこれに相当する財産を用いて,被害者等に対し,被害回復給付金が支給されるようになった。
被害回復給付金の支給状況について,制度が開始した平成18年以降の推移は,6-2-2-2表のとおりである。