平成18年6月,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)が成立した(同年12月全面施行)。同法は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この項において「組織的犯罪処罰法」という。)に規定されている犯罪行為により財産的被害を受けた者に対して,没収された犯罪被害財産,追徴されたその価額に相当する財産等により被害回復給付金を支給することによって,その財産的被害の回復を図ることを目的としたものである。
組織的犯罪処罰法については,本編第1章第2節3項(1)オ参照。