犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(第1編第2章第5節11項参照)は,預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為の被害者等に対する被害回復分配金の支払等のため,預金等債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定めており,平成20年6月から,被害回復分配金支払制度により,特殊詐欺やいわゆるヤミ金融等による財産的被害の迅速な回復が図られている。
被害回復分配金の支払状況について,制度が開始した平成20年以降の推移は,6-2-2-2表のとおりである。