平成28年11月から,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(第1編第2章第5節15項参照)に基づき,国外での犯罪により,死亡した日本人被害者の遺族には国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円が,障害等級第1級相当の障害が残った日本人被害者には国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円が,それぞれ支給されている。30年度において,国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定に係る件数・犯罪被害者数は,12件・6人(29年度は5件・3人)であり,裁定金額は合計約1,200万円(同600万円)であった(警察庁長官官房の資料による。)。