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令和元年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/3

3 保護観察

覚せい剤取締法違反による仮釈放者及び保護観察付全部・一部執行猶予者の保護観察開始人員等の推移(平成元年以降)は,4-2-3-4図のとおりである。仮釈放者の保護観察開始人員は,元年が最多であり,その後増減を繰り返していたが,23年から3年連続で増加した後,26年以降はほぼ横ばいで推移している。仮釈放率は,統計の存在する8年以降について見ると,50~60%台で推移しているところ,同年から20年まで低下傾向にあった後,21年から上昇傾向が続いており,30年は8年以降で最も高い65.8%(前年比1.0pt上昇)であり,出所受刑者全体の仮釈放率と比べると7.3pt高い(3-1-5-1図参照)。保護観察付全部執行猶予者の保護観察開始人員は,9年が最多であり,13年から減少傾向にあった後,18年以降はほぼ横ばいで推移していたが,28年から3年連続で減少し,30年は353人(前年比31人減)であった。全部執行猶予者の保護観察率は,平成初期は20%前後であったが,6年以降緩やかな低下傾向が見られ,18年には8.6%にまで低下し,19年に上昇に転じた後はおおむね10~12%台で推移し,30年は11.3%(前年比0.1pt上昇)であった。

なお,平成30年の保護観察開始人員中,覚せい剤取締法違反による保護観察付一部執行猶予者は862人(前年比654人増)であった。

各年における保護観察終了者のうち,覚せい剤取締法違反による仮釈放者及び保護観察付全部・一部執行猶予者の取消率(再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部・一部執行猶予が取り消された者の占める比率をいう。)は,資料を入手し得た平成10年以降,それぞれ3~7%台,26~40%台で推移しており,30年は,それぞれ4.0%,33.3%であった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。なお,取消・再処分率の推移等については,5-2-4-3図CD-ROM参照)。

4-2-3-4図 覚せい剤取締法違反 保護観察開始人員等の推移
4-2-3-4図 覚せい剤取締法違反 保護観察開始人員等の推移
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