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令和元年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節

第3章 組織的犯罪・暴力団犯罪
第1節 組織的犯罪

組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員の推移(同法が施行された平成12年以降)は,4-3-1-1図<1>のとおりである(同法の制定及び改正状況については,第1編第1章第2節3項(1)オ参照)。組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員は,12年以降増加傾向にあったが,21年の758人をピークに減少傾向に転じたものの,30年は再び増加して450人であった。また,組織的犯罪処罰法違反の通常第一審における没収・追徴金額の推移(資料を入手し得た14年以降)は,4-3-1-1図<2>のとおりであり,30年は約7億2,900万円であった。

平成30年における組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員のうち,暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。)は52人(11.6%)であった(検察統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。

なお,組織的犯罪処罰法の改正(平成29年法律第67号)により,テロ等準備罪が新設されたが,平成29年と同様に,30年については,同罪の受理人員はなかった。

4-3-1-1図 組織的犯罪処罰法違反 検察庁新規受理人員・没収・追徴金額の推移
4-3-1-1図 組織的犯罪処罰法違反 検察庁新規受理人員・没収・追徴金額の推移
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