平成16年5月,刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)が成立した。同法は,公訴権の行使に民意を反映させて,その一層の適正を図るために,検察審査会法等の一部を改正したもので,これにより,検察審査会が起訴相当の議決をした後,検察官が再考しても不起訴処分を維持したときは,一定の要件の下で公訴が提起される制度が導入され,この場合には,裁判所が指定した弁護士が,検察官の職務を行うものとされた(21年5月施行)。
刑事訴訟法の改正については本章第1節1項(5),検察審査会の事件の受理・処理人員の推移については6-2-1-2表をそれぞれ参照。