平成28年5月,刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため,刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)が成立し,同法により,刑法等が改正された。これにより,刑法については,犯人蔵匿等,証拠隠滅等及び証人等威迫の各罪の法定刑が引き上げられた(刑法の改正については,同年6月施行。刑事訴訟法の改正については,本編第2章第1節1項(13)参照)。