更生保護においては,性犯罪の保護観察対象者に対し,その問題性等に焦点を当てた効果的な処遇を実施し,保護観察の実効性を高めるため,平成2年度から,類型別処遇(第2編第5章第2節2項(2)ア参照)の一環として「性犯罪対象者」の類型を設定した処遇を行っている(15年度以降は,「性犯罪等対象者」の類型に変更)。さらに,性犯罪者に対する処遇の一層の充実化の要請の中(本編第3章第1節参照),18年度からは性犯罪者処遇プログラムを実施している。
本節では,性犯罪の再犯防止のために,更生保護において保護観察対象者に対し実施しているこれらの施策について紹介する。