性犯罪の保護観察対象者については,<1>本件処分の罪名又は非行名に,相手方の意思を無視して行う性的行為(強制わいせつ,強姦,準強制わいせつ・準強姦,集団強姦等,強制わいせつ等致死傷,強盗強姦及び同致死(いずれも未遂を含む。))が含まれる者,<2>本件処分の罪名又は非行名のいかんにかかわらず,犯罪・非行の原因・動機が性的欲求に基づく者(のぞき・盗撮,下着盗,性器露出,性的欲求に起因するストーカー行為,痴漢行為による迷惑防止条例違反等をした者)のいずれかに該当する者を「性犯罪等対象者」の類型に認定し,類型別処遇を実施している(2-5-2-5表,3-2-5-4表参照)。
類型別処遇の実施に当たっては,保護観察対象者の問題性その他の特性等を個別に見極めた上で,<1>内向的な少年等による性非行,<2>不良集団による性非行,<3>女性蔑視観による攻撃的性犯罪,<4>快楽追求型性犯罪,<5>性倒錯的性犯罪の五つのタイプに分け,きめ細かい保護観察を実施している。
「性犯罪等対象者」の類型に認定された人員等の推移(最近10年間)について,保護観察の種別ごとに見ると,6-3-2-1図のとおりである。保護観察処分少年では,最近10年間で,約1.4倍に増加し,保護観察付執行猶予者では,約1.3倍に増加している。保護観察対象者(交通短期保護観察及び短期保護観察の対象者を除く。)の各総数のうち,「性犯罪等対象者」の類型に認定された者の占める比率は,いずれの保護観察の種別においても上昇傾向にある。