窃盗について,平成25年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,6-2-6-6図のとおりである。窃盗の保護観察付執行猶予者は,窃盗の仮釈放者,保護観察処分少年及び少年院仮退院者と比べて,処分の取消しにより保護観察が終了した者の割合が顕著に高い。また,窃盗の保護観察終了人員は,いずれにおいても,窃盗を含む全罪名での保護観察終了人員(2-5-2-7図P83,3-2-5-5図P136参照)と比較して,各処分の取消しで終了した者の割合が高い。もっとも,窃盗の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者は,各処分の取消しで終了した者の割合が低下傾向にあり,とりわけ窃盗の保護観察付執行猶予者における執行猶予の取消しによる保護観察終了人員の割合は,25年は16年と比べ,約3割低下した(CD-ROM参照)。
窃盗について,平成25年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を終了時の就労状況別で見ると,6-2-6-7図のとおりである。仮釈放者,保護観察付執行猶予者,保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれにおいても,取消しで終了した者の割合は,保護観察終了時に無職であった者の場合の方が,有職であった者と比べて,顕著に高い。また,前記保護観察の全ての種別のいずれにおいても,無職では,窃盗の方が,窃盗を含む全罪名(2-5-2-8図P84,3-2-5-6図P137参照)と比べて,各処分の取消しで終了した者の割合が高い。もっとも,保護観察終了時に無職であった窃盗の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者は,処分の取消しにより終了した者の割合が低下傾向にあり,25年は16年と比べ,仮釈放者では,ほぼ半減し,保護観察付執行猶予者でも,約3割低下している(CD-ROM参照)。
窃盗について,保護観察終了者の取消・再処分率(保護観察終了人員のうち,保護観察期間中に刑事処分等を受け,又は遵守事項違反若しくは再非行・再犯により仮釈放等を取り消された者(双方に該当する者は1人として計上される。戻し収容された者及び保護観察開始前の非行・犯罪により保護処分を取り消された者を含む。)の占める比率をいう。以下同じ。)の推移(最近10年間)を他の罪名との比較で見ると,6-2-6-8図のとおりである。仮釈放者について見ると,窃盗の取消・再処分率は減少傾向にあるものの,窃盗を含む全罪名,傷害・暴行,覚せい剤取締法違反よりも一貫して高い。保護観察付執行猶予者について見ると,平成23年以降は,窃盗の取消・再処分率は,窃盗を含む全罪名,傷害・暴行よりは高いが,覚せい剤取締法違反よりは低くなっている。保護観察処分少年,少年院仮退院者については,いずれも,窃盗の取消・再処分率が一貫して最も高い。