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平成26年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/4

4 少年の保護観察の終了

保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成25年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,3-2-5-5図のとおりである。保護観察処分少年については,良好措置である解除で保護観察が終了した者は76.8%と大半を占め,保護処分の取消し(再非行・再犯により新たな処分を受けたことなどにより,保護処分が取り消されること)で終了した者は14.8%であった。少年院仮退院者については,良好措置である退院で終了した者は18.6%であり,保護処分の取消し又は戻し収容で終了した者は,それぞれ15.5%,0.4%であった。

3-2-5-5図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比
3-2-5-5図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比
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平成25年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を,保護観察終了時の就学・就労状況別に見ると,3-2-5-6図のとおりである。保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,無職である者の場合,有職又は学生・生徒である者と比べて,保護処分の取消しで終了した者の割合が著しく高い。

3-2-5-6図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(終了時の就学・就労状況別)
3-2-5-6図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(終了時の就学・就労状況別)
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保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成25年における保護観察の開始時と終了時の就学・就労状況別構成比を見ると,開始時と終了時とではその対象者が異なるので,厳密な意味での比較にはならないが,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に,終了時は,開始時に比べ,有職又は学生・生徒である者の構成比が高くなっている(CD-ROM参照)。