仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成25年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,2-5-2-7図のとおりである。
なお,2-5-2-3図のとおり,仮釈放者では,保護観察期間が6月以内である者が4分の3以上を占めているが,保護観察付執行猶予者では,2年を超えて長期間にわたる者がほとんどであり,取消しで保護観察が終了した者の割合が仮釈放者(仮釈放の取消し)と比べて保護観察付執行猶予者(執行猶予の取消し)の方が著しく高いのは,この保護観察期間の違いの影響もある。
平成25年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を,保護観察終了時の就労状況別に見ると,2-5-2-8図のとおりである。仮釈放者,保護観察付執行猶予者共に,取消しで保護観察が終了した者の割合は,保護観察終了時に無職であった者の方が,有職であった者と比べて,著しく高い。