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第3章 各種の犯罪
第1節 交通犯罪
1 交通犯罪の動向
(1)交通事故の発生動向

交通事故の発生件数及び交通事故による死傷者数の推移(昭和21年以降)は,1-3-1-1図のとおりである(詳細は,CD-ROM資料1-5参照)。発生件数及び負傷者数は,平成12年から16年までの間,ほぼ横ばいのまま高水準で推移していたが,17年から6年連続で減少した。死亡者数は,5年以降,減少傾向にあり,22年は,4,863人(前年比1.0%減)であった。


1-3-1-1図 交通事故 発生件数・死傷者数の推移
1-3-1-1図 交通事故 発生件数・死傷者数の推移

(2)危険運転致死傷・自動車運転過失致死傷等

平成22年における危険運転致死傷の検挙人員は,336人(前年比6.0%増)であり,自動車運転過失致死傷等の検挙人員は,70万581人(同2.5%減)であった(1-1-1-2表参照)。このうち,致死事件の検挙人員は,危険運転致死31人(同14.8%増),自動車運転過失致死及び業務上過失致死4,002人(同5.3%減),過失致死(重過失致死を含む。)29人(同26.1%増)であった(警察庁交通局の統計による。)。

(3)ひき逃げ事件

ひき逃げ事件(人の死傷を伴う道路上の交通事故に係る救護措置義務違反)の発生件数及び検挙率の推移(平成4年以降)は,1-3-1-2図のとおりである。発生件数は,平成12年以降急増したが,17年から6年連続で減少し,22年は1万1,951件(前年比399件(3.2%)減)であった。検挙率は,8年以降低下傾向にあったが,17年からは上昇傾向にある。死亡事件に限ると,検挙率は,おおむね90%を超える高水準で推移している。


1-3-1-2図 ひき逃げ事件 発生件数・検挙率の推移
1-3-1-2図 ひき逃げ事件 発生件数・検挙率の推移

(4)道交違反

道交違反の取締件数は,交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された事件(以下この項において「告知事件」という。)と非反則事件として送致される事件(以下この項において「送致事件」という。)を合わせた件数で,平成15年以降800万件台で推移しており,22年は805万1,070件(前年比3.6%減)であった(警察庁交通局の統計による。)。

告知事件について,最近10年間の取締件数の推移を見ると,平成13年(686万7,396件)を底として増加し,17年には816万5,633件まで増加したが,その後はやや減少し,22年は,757万7,519件(前年比3.5%減)であった(警察庁交通局の統計による。)。

送致事件について,取締件数の推移(最近20年間)を見ると,1-3-1-3図のとおりである。その件数は,平成4年には117万2,677件であり,その後はおおむね横ばい状態にあったが,12年から急減するようになり,22年は47万3,551件まで減少し,50万件を下回った。違反態様別に見ると,酒気帯び・酒酔いは12年以降,速度超過は14年以降,いずれも減少し,無免許運転もおおむね緩やかに減少し,3年の送致件数を100とする指数で見ると,22年は,酒気帯び・酒酔いが11.8,速度超過が44.6,無免許運転が24.1であった(第2編第2章第3節第3章第1節参照)。


1-3-1-3図 道交違反 送致事件の取締件数の推移
1-3-1-3図 道交違反 送致事件の取締件数の推移

平成22年における道交違反による告知事件及び送致事件について,取締件数の違反態様別構成比を見ると,1-3-1-4図のとおりである。告知事件については,速度超過の構成比が最も高く,28.5%を占めている。送致事件についても,速度超過の構成比が最も高く,44.1%を占め,次いで,酒気帯び・酒酔い及び無免許運転の構成比が高く,これら三つで,送致事件の約60%を占めている。


1-3-1-4図 道交違反 取締件数の違反態様別構成比
1-3-1-4図 道交違反 取締件数の違反態様別構成比