公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員(最近10年間)は,選挙の施行状況により大きく増減するが,その推移は,1-2-2-5表のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。
平成22年における送致人員(435人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が304人(69.9%)と大部分を占め,そのほかは,「文書図画に関する制限違反」41人(9.4%),「選挙の自由妨害」30人(6.9%),「詐偽登録,虚偽宣言等,詐偽投票,投票の偽造・増減,代理投票における記載義務違反」26人(6.0%)などであった(警察庁の統計による。)。