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4 保護観察 平成20年における外国人の保護観察(仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の保護観察に限る。以下,この章から第4章までにおいて同じ。外国人少年に係る保護観察については,第4編第2章第7節参照)開始人員は,1,465人(前年比2.4%減)であった。国籍等別に見ると,中国485人,韓国・朝鮮378人,ブラジル129人,イラン88人,ベトナム68人の順であった(CD-ROM資料3-6参照)。来日外国人に限ると,1,171人(同2.7%減)であり,その内訳は,仮釈放者が1,142人,保護観察付執行猶予者が29人であった(保護統計年報による。)。平成20年12月31日現在,外国人(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は860人(前年同日比4.6%減)であり,その内訳は,仮釈放者が772人,保護観察付執行猶予者が88人であった。なお,仮釈放者のうち,721人は退去強制事由に該当し,国外退去済みの者が581人,退去強制の手続を受けて収容中の者が131人,仮放免中の者が9人であった(法務省保護局の資料による。)。 |