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平成20年の暴力団構成員等の人員は,11年と比べ,構成員が約8%減少しているものの,準構成員は約8%増加している。 3-2-1-1表 暴力団構成員等の人員の推移 平成21年2月16日現在,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,22団体が指定暴力団として指定されている。指定暴力団のうち,六代目山口組,稲川会及び住吉会の主要3団体に所属する暴力団構成員は,20年12月31日現在,約3万1,100人(前年同日比約200人減)であり,全暴力団構成員の約77%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。平成20年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は,2,270件(前年比157件減),再発防止命令は,86件(同24件減)であった(警察庁刑事局の資料による。)。 |