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 平成20年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/4 

4 保護観察

 平成19年における少年を除く外国人の保護観察新規受理人員は,1,501人(前年比5.5%減)であった。国籍等別に見ると,中国(台湾を含む。)588人,韓国・朝鮮417人,ブラジル105人,イラン61人,ベトナム54人の順であった(CD-ROM資料3-5参照)。
 平成19年における少年を除く来日外国人の保護観察新規受理人員は,1,204人(前年比6.4%減)であり,これを保護観察の種類別に見ると,仮釈放者が1,166人,保護観察付執行猶予者が38人であった(保護統計年報による。)。
 各年12月31日現在における少年を除く外国人(永住者及び特別永住者を除く。以下,本項において同じ。)の保護観察係属人員の推移(最近10年間)は,3-1-3-7図に示すとおりであり,おおむね増加傾向にあったものが,平成16年からは横ばいとなり,その後,18年,19年と2年連続して減少し,平成19年は901人(前年比10.2%減)であった(外国人少年に係る保護観察については,第4編第2章第7節参照)。

3-1-3-7図 外国人の保護観察係属人員の推移

 なお,平成19年12月31日現在,外国人の仮釈放者811人のうち,769人が退去強制事由に該当し,このうち,国外退去済みが672人,収容中が89人,仮放免中が8人であった(法務省保護局の資料による。)。