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 平成20年版 犯罪白書 第4編/第2章/第7節/1 

第7節 外国人非行少年の動向と処遇

1 外国人犯罪少年の動向

 外国人犯罪少年に関する検察庁における家庭裁判所送致人員(自動車運転過失致死傷等及び道交違反を除く。以下,本項において同じ。)の推移(最近10年間)は,4-2-7-1図のとおりである。

4-2-7-1図 外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員の推移

 平成19年における来日外国人犯罪少年に係る検察庁の家庭裁判所送致人員を国籍等別に見ると,ブラジル(27.9%),韓国・朝鮮(20.1%),中国(香港(中国政府発給旅券所持者に限る。)及び台湾を含む。)(14.7%),フィリピン(13.6%),ペルー(7.0%),ベトナム(3.1%)の順であった(検察統計年報による。)。
 また,前記送致人員を罪名別に見ると,窃盗(49.7%),横領(遺失物等横領を含む。)(21.4%),傷害(7.2%),入管法違反(5.8%)の順であった(検察統計年報による。)。