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 平成19年版 犯罪白書 第7編/第5章/第2節/4 

4 受刑者の釈放等に関する情報の提供

 平成17年6月1日,法務省は,警察庁に対し,子どもを対象とする暴力的性犯罪等を犯した受刑者の出所予定年月日,出所後の所在等に関する情報の提供を開始した。情報提供の対象となる受刑者は,受刑に係る犯罪の被害者が13歳未満で,罪名が強制わいせつ,強姦,わいせつ目的略取・誘拐及び強盗強姦の者等である。刑事施設の長は,当該受刑者が釈放となる場合,釈放予定日のおおむね1か月前に,警察庁に対し,釈放予定者の氏名,釈放予定年月日,入所年月日,帰住予定地その他の参考事項を通知することとなっている。19年5月31日までに情報提供した対象者数は,303人であった(法務省矯正局の資料による。)。
 これに加え,平成17年9月1日,法務省は,警察庁に対し,新たに,殺人,強盗等の重大な犯罪やこれらの犯罪に結び付きやすい特定の罪名等に係る受刑者の出所情報の提供を開始した。法務省は,毎月,警察庁に対し,対象となる受刑者の刑事施設における入所日,出所(予定)日,出所事由等の出所情報を通知することとなっており,19年5月31日までに情報提供した対象者数は,延べ約4万6,000人であった(法務省矯正局の資料による。本章第4節2(4)参照)。