前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第7節/2 

2 外国人非行少年の処遇

(1)少年鑑別所

 少年鑑別所の外国人新入所者の国籍等別人員の推移(最近10年間)は,4-2-7-2図のとおりである。
 平成9年には外国人新入所者のうち,韓国・朝鮮が35.1%と最も多かったが,18年はブラジルが30.6%と最も多くなっている。

4-2-7-2図 少年鑑別所の外国人新入所者の国籍等別人員の推移

(2)少年院

 少年院の外国人新入院者の国籍等別人員の推移(最近10年間)は,4-2-7-3図のとおりである。
 平成9年には外国人新入院者の53.7%が韓国・朝鮮で占められていたが,18年はブラジルが51.4%と最も多くなっている。

4-2-7-3図 少年院の外国人新入院者の国籍等別人員の推移

 少年院における処遇課程(本章第4節2(2)ウ参照)のうち,生活訓練課程G2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられた。同課程では,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年に対し,基本的な生活習慣についての指導,日本語学習指導,帰住先に応じた早期からの適切な進路・生活設計指導等に重点をおいた処遇が行われている。

(3)保護観察

 平成18年における少年の外国人保護観察新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。以下,本項において同じ。)は511人(前年比7.4%減)であった。これを国籍等別に見ると,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,ブラジルが最も多く(両者合計187人),次いで,韓国・朝鮮(同149人),中国(台湾を含む。)(同64人),フィリピン(同35人),ペルー(同21人)の順であった(CD-ROM資料3-5参照)。
 各年12月31日現在における少年の外国人(永住者及び特別永住者を除く。以下,本項において同じ。)保護観察係属人員の推移(最近10年間)は,4-2-7-4図のとおりである。

4-2-7-4図 少年の外国人保護観察係属人員の推移

 法務省においては,日本語能力が十分ではない少年の外国人保護観察対象者やその保護者のために,保護観察等に関する外国語(13か国語)による説明パンフレットを作成して保護観察への導入が円滑になされるように努めている。また,外国人保護観察対象者が多く係属する保護観察所においては,外国語による関係書類の整備,通訳人の確保,関係機関・団体との連携等により,処遇の充実を図っている。