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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第7節/1 

第7節 外国人非行少年の動向と処遇

1 外国人の犯罪少年の動向

 外国人の犯罪少年の検察庁における家庭裁判所送致人員(交通関係業過及び道交違反を除く。以下,本項において同じ。)の推移(最近10年間)は,4-2-7-1図のとおりである。

4-2-7-1図 外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員の推移

 平成18年の来日外国人の犯罪少年の検察庁における家庭裁判所送致人員を国籍等別に見ると,ブラジルが31.6%と最も多く,次いで,中国(香港(中国政府発給旅券所持者に限る。)及び台湾を含む。)(18.5%),韓国・朝鮮(13.6%),フィリピン(12.6%),ペルー(6.1%),ベトナム(4.7%)の順であった(検察統計年報による。)。
 また,上記送致人員を罪名別に見ると,窃盗(47.0%),横領(遺失物等横領を含む。)(20.0%),入管法違反(8.5%),傷害(6.6%)の順であった(検察統計年報による。)。