第8節 少年法等の一部を改正する法律
平成19年5月25日に成立した本法律(平成19年法律第68号)は,少年非行の現状にかんがみ,これに適切に対処するため,[1]触法少年に係る事件の調査手続を整備し,[2]14歳未満(おおむね12歳以上)の少年についても,家庭裁判所が特に必要と認める場合には少年院送致を可能とし,[3]保護観察に付された者に対する指導を一層効果的にするため,保護観察中の者が遵守事項を守らなかった場合の措置を設ける等の整備を行うとともに,[4]一定の重大事件について,少年の身柄を少年鑑別所に収容する観護措置がとられている場合に,家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができる制度を導入した。
この法律は,平成19年11月1日から施行される。
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