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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節/2 

2 少年院の処遇

(1)処遇の個別化と分類処遇

 少年院では,対象者一人一人の個性,長所,進路希望,心身の状況,非行の傾向等を十分考慮し,個別的必要性に応じた処遇(処遇の個別化)が行われている。
 また,処遇の個別化を実現するために,対象者一人一人について科学的な調査を行い,共通の特性及び教育上の必要性を有する者ごとに集団を編成し,それぞれの集団に最も適切な処遇(分類処遇)が行われている。さらに,在院者ごとに個別的処遇計画を作成するなど,改善進歩の段階に応じた処遇目標,内容及び方法を設定して処遇しており,在院者の向上意欲を喚起し,自発的な努力によって自己の改善進歩の効果を上げさせようとしている。
 少年院の処遇は,新入時教育,中間期教育及び出院準備教育の三期の教育過程に区分して,それぞれの期に応じた教育目標や教育内容が発展的に設定されている。在院者の処遇段階は,1級,2級及び3級に分け,1級及び2級を更に上・下に分けている。新入院者は,2級下に編入され,その後,改善・進歩に応じて各段階に移行させる。

(2)少年院の種類及び処遇区分

 少年院では,在院者の特性及び教育上の必要性に応じて,[1]少年院の種類,[2]処遇区分,[3]処遇課程により,順次,在院者を分類・編成している。

 ア 種類

 少年院には,収容する少年の年齢,犯罪的傾向の程度及び心身の状況に応じて,次の[1]から[4]までの種類が設けられている。
[1] 初等少年院 心身に著しい故障のない14歳以上おおむね16歳未満の者を収容
[2] 中等少年院 心身に著しい故障のないおおむね16歳以上20歳未満の者を収容
[3] 特別少年院 心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容。ただし,16歳未満でも,少年院収容受刑者は,収容することができる。
[4] 医療少年院 心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者を収容
 なお,「少年法等の一部を改正する法律」が平成19年5月25日に成立し,改正法施行後は,前記の[1]及び[4]の「14歳以上」が「おおむね12歳以上」となる(本章第8節参照)。

 イ 処遇区分

 少年院には,行政運営上の収容期間を定めた処遇の類型として,処遇区分が設けられている。少年院の処遇区分には,短期処遇と長期処遇とがあり,さらに,短期処遇は,一般短期処遇と特修短期処遇とに区分される。初等少年院及び中等少年院における処遇は,短期処遇又は長期処遇として実施され,特別少年院及び医療少年院における処遇は,長期処遇として実施される。
 これらの処遇区分は,それぞれ以下の者を対象としている。
[1] 一般短期処遇 少年の持つ問題性が単純又は比較的軽く,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的,集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できる者(収容期間は原則として6月以内)
[2] 特修短期処遇 一般短期処遇の対象者より非行の傾向が進んでおらず,かつ,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的,集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できる者で,開放処遇に適する者(収容期間は4月以内)
[3] 長期処遇  短期処遇になじまない者(収容期間は原則として2年以内)
 平成18年の新入院者の少年院の種類・処遇区分別人員は,4-2-4-8表のとおりである。

4-2-4-8表 少年院新入院者の少年院の種類・処遇区分別人員

 ウ 処遇課程

 一般短期処遇及び長期処遇では,対象者の教育上の必要性に応じ,処遇課程が設けられている。一般短期処遇には三つの処遇課程が,長期処遇には五つの処遇課程が,それぞれ設けられており,後者の処遇課程は更に細分されている。
 平成18年の新入院者の処遇課程等別人員は,4-2-4-9表のとおりである。

4-2-4-9表 少年院新入院者の処遇課程等別人員

 これらの処遇課程のうち,生活訓練課程G3は,平成9年の神戸連続児童殺傷事件を契機に創設され,非行の重大性を深く認識させ,罪の意識の覚せいを図ること,被害者及びその家族等に謝罪する意識をかん養すること等を目標として教育が行われている。
 なお,一般短期処遇については,少年の教育上の必要性に応じた処遇をより充実させるため,平成19年5月1日から,従来の三つの処遇課程が「短期教科教育課程(SE)」及び「短期生活訓練課程(SG)」の二つの処遇課程に再編された。SEの対象者は,義務教育課程の履修を必要とする者又は高等学校教育を必要とし,それを受ける意欲が認められる者,SGの対象者は,社会生活に適応するための能力を向上させ,生活設計を具体化させるための指導を必要とする者である。
 また,「少年法等の一部を改正する法律」(本章第8節参照)の施行に伴い,教科教育課程に,小学生を対象とした新たな処遇課程の細分が設置される。

(3)教育の内容

 ア 生活指導

 生活指導では,[1]非行にかかわる意識,態度及び行動面の問題,[2]資質,情緒等の問題,[3]情操のかん養,[4]基本的生活習慣,遵法的・自律的生活態度及び対人関係,[5]保護環境(家族関係,交友関係等)上の問題,[6]進路選択,生活設計及び社会復帰への心構えについて,面接指導,作文指導,日記指導,ロールレタリング(役割交換書簡法)等の方法を用いて,指導・教育が行われている。
 近年,被害者の苦痛や心情に対する理解を深めさせるため,「被害者の視点を取り入れた教育」のプログラムが充実・強化されるとともに,保護者に対する働き掛けも積極的に行われている。

保護者への働き掛け(親子教室)

保護者参加の運動会

 イ 職業補導

 現在,少年院で実施している職業補導の主な種目は,溶接,木工,土木建築,建設機械運転,農業,園芸,事務,介護サービス等である。
 平成18年の出院者のうち,在院中に,職業補導種目に関連して資格・免許を取得した者は38.0%,職業補導種目に関連なく資格・免許を取得した者は53.1%であり,その取得資格・免許種目別構成比は,4-2-4-10図のとおりである。

4-2-4-10図 少年院出院者の取得資格・免許種目別構成比

 少年院出院後の就職先をあらかじめ確保させることは,出院後の生活基盤を確立するとともに,再犯を防止し,円滑な社会復帰及び改善更生を図る上で極めて重要である。平成18年4月から出院者の就職活動のための総合的な就労支援対策が始まった。少年院においては,入院の早い段階から就労支援について説明を行った上,職業補導等を適切に行うとともに,出院が近づいた者に対して,少年院と公共職業安定所との連携による職業相談,職業紹介,求人・雇用情報の提供等の求職活動支援を実施している。

職業訓練(ガス溶接)

 ウ 教科教育

 在院者のうち,義務教育未修了者及び高等学校教育を必要とし,それを受ける意欲が認められる者については,教科教育課程に編入して教科教育を実施している。教科教育課程以外の在院者に対する教科教育は,補習教育として位置付け,社会生活に必要な基礎学力及び進学・復学のための学力養成等,在院者の必要性に応じて行っている。
 なお,学校等に委嘱して義務教育や高等学校教育を実施する院外委嘱教科教育を実施している施設もある。
 平成18年の出院者のうち,出院後に中学校又は高等学校に復学した者は,それぞれ130人,165人であり,在院中に中学校の修了証明書を授与された者は,375人であった(矯正統計年報による。)。
 また,平成19年度から,少年院内において,高等学校卒業程度認定試験が実施できるようになり,19年8月に実施された第1回認定試験においては,全国で107人の在院者が受験した(法務省矯正局の資料による。)。

 エ 保健・体育

 保健衛生については,在院者の入院前の非行の内容や生活実態等を考慮しながら,施設の医師,医務課職員等が,疾病予防の知識の付与等,その健康管理能力を向上させるための指導を行っている。
 体育に際し,様々な運動種目を通じて,在院者の基礎体力の向上並びに集中力,忍耐力及び持久力のかん養を図るとともに,集団競技等にあっては,ルールを守る態度や対人関係における配慮等が身に付くような指導に留意している。

 オ 特別活動

 少年院では,[1]自主的活動,[2]院外教育活動,[3]クラブ活動,[4]レクリエーション,[5]行事といった特別活動が行われている。
 このうち,自主的活動として,ほとんどの少年院において,在院者に日直,図書係,整備係,レクリエーション係等の役割を担当させ,自主性,協調性等をかん養しているほか,集会,ホームルーム,機関誌の作成等も行われている。
 院外教育活動として,社会奉仕活動,社会見学等が実施されている。社会奉仕活動として,福祉施設でのボランティア活動や近隣の公園,公共施設等の清掃・美化活動等を実施している少年院が多い。

社会奉仕活動(福祉施設におけるボランティア)

(4)医療

 平成18年の出院者のうち,在院中に病室等で治療を受けた者は,医療少年院で医療を受けた者も含め,1,176人(24.5%)であった。その疾患別の内訳は,「呼吸器系の疾患」の比率が67.4%と最も高く,次いで,「精神及び行動の障害」(9.5%),「消化器系の疾患」(5.0%)の順であった(矯正統計年報による。)。

(5)処遇に対する民間の協力・援助

 少年院における教育は,多くの場面で民間篤志家の協力を得て行われている。篤志面接委員,教誨師,更生保護女性会員,BBS会員等,社会の広範な各層の人々が民間ボランティアとして支援活動を行っている。
 篤志面接委員は,在院者に対して,精神的悩みについての相談・助言,教養指導等を行っており,平成18年12月31日現在,697人を少年院の篤志面接委員として委嘱している(法務省矯正局の資料による。)。
 教誨師は,在院者の希望に応じて宗教教誨を行っており,平成18年12月31日現在,381人を少年院の教誨師として依頼している(法務省矯正局の資料による。)。
 更生保護女性会員,BBS会員等は,定期的に各少年院を訪問し,誕生会,観桜会,成人式等の施設行事に参加したり,在院者と一緒になってゲームやスポーツを楽しんだり,在院者の意見発表会の審査員を務めるなど,様々な形で少年院の教育活動を支援しており,これらの人々との触れ合いは,在院者にとって,更生に向けた大きな励みとなっている。