(3) 暴力組織関係者に対する更生保護 平成11年の保護観察新規受理人員に占める暴力組織関係者([1]現に暴力組織の幹部,組員又は準構成員である者,及び[2]過去に[1]に該当した者で,保護観察開始時においても暴力組織と完全に絶縁しているとは認められないものをいう。)の比率は,保護観察処分少年で0.6%,少年院仮退院者で4.4%,仮出獄者で12.4%,保護観察付き執行猶予者で8.1%となっている。最近10年間の推移を見ると,暴力組織関係者の占める比率は低下傾向にある。 暴力組織関係者に対しては,保護観察類型別処遇を実施して,処遇の指針を参考に処遇計画を策定し,社会復帰への働き掛けを行っている。また,保護観察所においては,警察及び都道府県暴力追放運動推進センターと連絡を取り合い,協力関係の充実及び強化に努めている。
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