3 暴力団加入者の処遇 暴力団加入者の処遇に当たっては,勤労の習慣を身に付けるよう生活指導を行うとともに,処遇類型別指導として,組織からの離脱指導を積極的に行っており,離脱指導の実施庁は,平成12年4月現在,44庁に上っている(法務省矯正局の資料による。)。このような暴力団加入者に対する集中的な働き掛けのほか,警察等関係機関との連携の下に,離脱の援助等に努めている。 また,厳正な規律と秩序の維持には格段の注意を払っており,必要に応じて,分散して収容したり,他施設への移送を行うなど保安・警備を厳重にしている。
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