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 平成12年版 犯罪白書 第6編/第5章/第4節/1 

第4節 フランス

1 経済犯罪に対する科刑状況等

 フランスにおいては,賄賂罪については刑法に,税法違反については一般税法典に,我が国の独占禁止法違反に相当する行為(以下,「独占禁止法違反」という。)については「価格の自由及び競争に関する1986年12月1日のオルドナンス」に,我が国の証券取引法違反に相当する行為(以下,「証券取引法違反」という。)については「証券取引委員会の設置並びに有価証券所持人に対する情報の開示及び一定の取引所取引の公示に関する1967年9月28日のオルドナンス」に,我が国の商標法違反や著作権法違反等に相当する行為については知的所有権法に,それぞれ罰則が設けられている。VI-43表は,これらの経済犯罪について,主要な違反態様別に,その法定刑等を示したものである。

VI-43表 主要な経済犯罪の罰則等

 また,VI-44表は,1998年における経済犯罪に対する科刑状況を見たものである。

VI-44表 経済犯罪に対する科刑状況