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 平成12年版 犯罪白書 第6編/第5章/第3節/2 

2 過料による制裁等

(1) 秩序違反法に基づく過料による制裁

 ドイツにおいては,我が国において経済犯罪とされるものの一部について,秩序違反法(Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten)により,行政上の秩序違反行為として過料(GeldbuBe)を課している。秩序違反行為の訴追及び過料裁定の権限は行政官庁にあり,訴追を行う行政官庁は,原則として刑事手続における検察官と同じ権限を有する。行政官庁による過料の裁定に対しては,区裁判所への提訴が可能である。なお,刑事手続については,犯罪の成立が認められる限り,原則的に起訴が義務づけられている(起訴法定主義)が,秩序違反法に基づく過料手続においては,訴追は裁量に委ねられている(訴追便宜主義)。
 法人等の代表者等は,従業者等による違反行為を阻止するために必要な監督措置を故意又は過失によりとらなかったと認められるときは,当該代表者等自身に秩序違反行為があったものとして過料を課される。
 また,法人等の代表者等が,その立場において犯罪行為や秩序違反行為をした場合には,当該法人等に過料を課すこともできる。代表者等の行為が犯罪行為である場合には,法人に対する過料手続の訴追は検察官が行い,裁判所が過料を言い渡すことになる。その他の場合は,行政官庁が訴追及び過料裁定を行う。法人等に対する過料の最高額は,代表者等における故意による犯罪行為の場合には100万マルク,過失による犯罪行為の場合は50万マルクとされるが,これらの制限にかかわらず,過料の額は法人等が得た経済的利益の額を下回ってはならないものとされている。
 その他の場合においては,過料の額は個々の法律の定めによる。例えば,税法違反のうち,重要な事実に関する不正申告等の罪は故意犯であるが,納税義務者等が重大な過失により,これに相当する行為をした場合には,秩序違反行為として過料の対象になり,その場合における過料の上限は10万マルクとされている。
 また,証券取引法は,前記のとおり,インサイダー取引等については,刑事罰の規定を設けているが,その他の不公正取引行為等について,証券取引法その他の関係法令には,広範に過料による制裁の規定が設けられており,上場されていない証券について,初めて国内で公募を行おうとする場合における目論見書の公表義務に違反した場合には100万マルク以下の過料に,株式を大量に保有する者につき,その持ち分が変更した場合に義務づけられている報告を怠った場合には50万マルク以下の過料に,それぞれ課されることなどが規定されている。
 VI-41表は,1995年から1999年までの5年間について,これらの証券取引法等の違反行為に対する過料による制裁の状況を見たものである。ドイツ証券取引監督庁の資料によると,目論見書の公表義務違反に対する過料は,すべて8万マルク以下,株式大量保有者に関する持ち分変更報告義務違反に対する過料はすべて2万マルク以下となっている。

VI-41表 証券取引法等違反に対する年間処理件数

(2) 独占禁止法違反

 我が国の独占禁止法違反に相当する行為について,競争制限禁止法は,事業者の事業活動の自由を制限する行為及び市場支配的地位の濫用行為について,すべて過料による制裁を採用している。
 同法の執行機関は,連邦カルテル庁,連邦経済技術大臣及び州法により管轄権を有する最上級官庁であり,連邦カルテル庁及び州法により管轄権を有する最上級官庁は,過料手続における訴追官庁として,刑事手続における検察官と同じ権限を有する。これらの官庁は,過料の裁定も行うが,これに対しては,上級裁判所への提訴が可能である。
 同法は,水平的協定(カルテル)や垂直的契約を禁止するとともに,合併その他の結合等について届出義務を課しているが,事業者が,これらの規定に,故意又は過失によって違反した場合には,秩序違反行為として過料を課される。過料の上限は,水平的協定及び垂直的契約の禁止等に違反したものに対しては,100万マルク又は当該違反行為により獲得した超過売上高の3倍の金額,また,結合の届出に関する義務違反等に違反したものに対しては,5万マルクである。
 前記官庁は,競争制限禁止法に違反する行為が同時に他の法律による犯罪に該当する場合でも,法人等への過料裁定について専属管轄を有する。
 VI-42表は,1995年から1999年までの連邦カルテル庁における過料裁定状況を示したものである。

VI-42表 カルテル庁による過料裁定処理状況

 2000年4月17日,連邦カルテル庁は,競争制限禁止法に違反する事業者間の協定等に関して,当該協定等の参加者が自発的に内部告発に踏み切るよう促すことを目的として,当該協定等の摘発及び調査において重要な貢献をした協定等の参加者に対する過料の減免措置の基準を公表した。同基準の定める過料制裁免除基準は,[1]協力者が関係しているカルテル内で決定的な役割を担っていないこと,[2]連邦カルテル庁による予備調査が開始され,当該調査の事実を違反者が知るなどする前に,カルテル摘発に関して決定的な貢献をしたこと,[3]自己が利用可能なすべての情報,証拠及び書類を提供し,引き続き調査が終了するまで同庁に協力すること,及び[4]遅くとも訴追書面が送達される際には同庁の要請に応じてカルテルから脱退していることであるが,同庁の調査の事実が知られた後であっても,[1],[3]及び[4]の条件に適合した者については過料の50%減額が行われるとされている。