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 平成12年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/1 

第2節 交通犯罪者の処遇

1 検察庁における処理状況

 昭和55年以降の20年間について,交通関係業過の起訴率及び起訴猶予率の推移を見ると,62年以降,起訴猶予率が上昇し,起訴率が低下しており,平成11年は,起訴猶予率が87.8%(前年比1.0ポイント増),起訴率が12.0%(同0.9ポイント減)となっている。
 道交違反については,90%以上の起訴率が続き,起訴猶予率は2%台から6%台で推移している(第2編第2章第4節参照)。
 IV-17図は,平成11年における終局処理区分別構成比を一般事件と交通事件とに分けて見たものである。交通関係業過と道交違反の公判請求の比率は,いずれも一般事件と比べて極めて低い。また,道交違反の略式命令請求の比率は極めて高く,不起訴(そのほとんどは起訴猶予)の比率は低くなっている。

IV-17図 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比