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 平成12年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/2 

2 交通関係法令違反

 最近10年間における交通関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を,道交違反について見たものがIV-15図,道交違反以外について見たものがIV-16図である。

IV-15図 道交違反の検察庁新規受理人員の推移

IV-16図 道交違反を除く交通関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 道路交通法違反は,交通反則通告制度の適用範囲が昭和62年に拡大されたことに伴い,同年以降減少し,平成7年には94万9,509人となったが,その後漸増して,9年には103万6,724人となった。10年からはやや減少し,11年には101万6,622人となっている。保管場所法違反については,4年に6万8,261人のピークに達した後,減少し,11年には3万8,804人となっている。
 警察庁の統計によって,平成11年における道路交通法違反の取締件数を見ると,総数は896万4,301件で,そのうち,交通反則通告制度に基づき,反則事件として告知されたものは789万4,437件(88.1%)である。
 告知件数を,違反態様別に見ると,速度超過が最も多く235万1,016件で,総数の29.8%を占め,以下,駐停車違反が214万8,265件(27.2%),一時停止違反が84万5,319件(10.7%)となっている。これに対し,送致件数を違反態様別に見ると,速度超過が44万8,665件で最も多く,総数の40.3%を占め,以下,酒気帯びが33万4,588件(30.1%),無免許が9万4,976件(8.5%)となっている(巻末資料IV-7参照)。