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 平成12年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/1 

第6節 少年の更生保護

1 少年の仮釈放

(1) 少年院からの仮退院

 少年院からの仮退院は,在院者が処遇の最高段階に達し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当と認められるとき,あるいは,処遇の最高段階に達していなくても,本人の努力により成績が向上し,保護観察に付することが本人の改善更生のために特に必要であると認められるときに許可される。
 仮退院の申請は,地方更生保護委員会でほぼ認められており,平成11年においては,許可人員は5,226人(前年比7.8%増),棄却は該当なし(前年も該当なし)となっている(巻末資料II-11参照)。

(2) 少年受刑者の仮出獄

 最近3年間における実刑(不定期刑)の言渡しを受けた少年受刑者(言渡し後,20歳に達した者を含む。)の仮出獄許可人員は,III-8表のとおりであり,平成11年の許可人員は31人,棄却は該当なしとなっている。

III-8表 不定期刑仮出獄の許否状況